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監修者
ファイナンシャル・プランナー
伊藤 亮太
いとう りょうた
初めて利用する人向けカードローン | |
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三菱UFJ銀行カードローン |
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目次
奨学金を3ヶ月滞納すると信用情報に傷がつく
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の貸与奨学金の返済は、卒業後7ヶ月目から始まります。 返済方法は、口座振替のみ。登録した銀行口座(リレー口座)から毎月27日に月々の返済額が引き落とされます。
2018年3月時点における3ヶ月以上の延滞率は3.7%(※)。
3ヶ月以上延滞している人の割合は低いものの、返還金は奨学金の原資にあてられる仕組みのため、もし滞納者が増えてしまった場合は奨学金事業の存続にも影響します。
そこで、日本学生支援機構は滞納者に対して延滞期間に応じた働きかけを行っています。 いつからどのような督促があるのかについて見ていきましょう。
※独立行政法人日本学生支援機構「平成 30 年度 債権管理・回収等検証委員会 報告書」より
1回の滞納でも文書や電話による督促が行われる
1回でも奨学金を滞納すると、奨学生本人に対して文書・電話で督促が行われます。
「引き落としができなかったので、次回の引き落とし日までに2ヶ月分の返還額を準備してください」「返還が難しい事情がある場合は相談してください」といった内容です。
さらに、「延滞が3ヶ月以上になると個人信用情報機関に延滞者として登録しますよ」という注意喚起の手紙も届きます。
次回の振替日の前営業日までに、「2ヶ月分の返済額」を振替用口座に入金してください。
返還期日に引き落としができなかった場合の例
- 翌月の7日以降…奨学生本人に督促の電話がかかってくる。
- 翌月の10日以降…今回振替できなかった金額、次回の振替日・振替額などについて書かれた「奨学金返還の振替不能通知」というハガキが届く。
- 翌月の17日以降…3ヶ月以上延滞した場合は個人信用情報機関にその情報を登録することなどが書かれた「個人信用情報機関への登録について(通知)」という封書が届く。
- 振替用口座の残高を確認し、振替日の前営業日までに2ヶ月分の返済額を入金する。
- 翌月の27日…2ヶ月分の返済額が口座から引き落とされる。
2回目の滞納で延滞金が発生!連帯保証人にも督促が行われる
2回目(2ヶ月分)の滞納から、年利3.0%の延滞金が加算されます。
したがって、次回の振替日の前営業日までに「3ヶ月分の返済額+延滞金」を振替用口座に入金しておかなくてはなりません。 延滞金の額は、自宅に届く「奨学金返還の振替不能通知」に書かれているので、必ず確認しておきましょう。
連帯保証人・保証人を立てる「人的保証制度」を選んでいる場合、2回目の滞納からは奨学生本人だけでなく連帯保証人にも「このまま本人から返還されない場合は、連帯保証人が返還義務を負うことになりますよ」という内容のハガキが届きます。
「母親だけには隠したい」などと思う人もいるかもしれませんが、この時点で実家の親や親族に連絡が行くので、家族にバレるのは避けられません。
また、滞納してしまうといわゆる「ブラックリスト」に掲載されてしまうことになり、金融機関からお金を借りることができなくなってしまいます。
「返還期日が迫っていて日本学生支援機構の猶予制度を申請する時間がない」「ブラックリスト入りは何としても避けたい」という場合は、カードローンを活用してスッキリ返済する方法もあります。
3回目の滞納でブラックリスト入り!個人信用情報機関に登録される
3ヶ月連続で滞納した場合、奨学生本人、連帯保証人、保証人に督促の連絡が来るだけでなく、個人信用情報機関に延滞者として登録されてしまいます。
いわゆる「ブラックリスト入り」です。
個人信用情報機関に一度登録されてしまうと、完済したとしても5年間は情報が残ってしまうのが怖いところ。
金融機関はこの情報を見て「経済的信用が低い」と判断するため、クレジットカードが作れなかったり、利用が止められたりすることがあります。 原則的に新規の借入や住宅ローンなどを組むこともできません。
振替用口座の残高を確認し、次回の振替日の前営業日までに「4ヶ月分の返済額+延滞金」を入金してください。
9ヶ月以上の延滞で、給料差し押さえなど強制執行に至るケースも
滞納4ヶ月目には催促・回収業務が債権回収会社(サービサー)へ委託されます。つまり、債権回収会社による取り立てがスタートするということです。
電話や文書での督促に加え、債権回収会社の担当者が自宅などに訪問して返還指導や返還期限猶予制度の案内を行う場合もありますが、その場で現金を徴収することはありません。
これに対処せず、滞納が9ヶ月以上に及ぶと最終警告として法的措置が予告されます。
人的保証制度を選択している場合
(1)一括返還請求・支払督促申立予告が行われる
連帯保証人・保証人を立てる人的保証制度を選択している場合、日本学生支援機構から、「残金を一括で払ってください。無視すれば裁判所に申立を行いますよ」という封書が届きます。これを「支払督促申立予告」といいます。
ここでいう「残金」とは、元本と金利、延滞金の合計額のこと。
本人だけでなく、連帯保証人・保証人にも一括返還請求の通知が届きます。
もし一括返済が難しい場合は、必ず記載された期限までに日本学生支援機構に連絡し、分割返済などについて相談してください。
(2)裁判所に支払督促の申立が行われる
支払督促申立予告を無視した場合、裁判所から一括返済を求める封書が届きます。これは「支払督促」と呼ばれる法的措置で、日本学生支援機構が裁判所を通して一括返済を求めたものです。
支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立をしなければ、「仮執行宣言付支払督促」が届きます。ここでも異議申立をしない場合は、強制執行によって給料や財産の差し押さえを受けることになります。
異議を申し立てると裁判に移行しますが、分割返済での和解も可能なので、必ず出廷しましょう。和解後は、滞納しない限り延滞金や利息が増えないのもメリットです。
どんな理由であれ、答弁書も提出せずに欠席してしまうと、訴えを全面的に認めたとして敗訴となり、強制執行に至ることになります。
機関保証制度を選択している場合
(1)一括返還請求・代位弁済が行われる
保証料を支払うことで保証機関が連帯保証してくれる「機関保証制度」を選択している場合も、日本学生支援機構から元本・利息・延滞金の一括返済を求める封書が届きます。
これにも応じなければ、日本学生支援機構は保証機関である公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)に支払を請求し、協会が奨学生に代わって残額を一括返済します。
ただし、自分の返還義務が消滅するわけではありません。日本国際教育支援協会が肩代わりした分の返済を求める権利を持つようになるのです。
これを「代位弁済」と呼びます。
協会が代位弁済した場合は、個人信用情報機関に情報が登録される点にも注意が必要です。
(2)保証機関から一括返還請求が行われる
代位弁済後は、日本国際教育支援協会から肩代わりした全額を一括請求されることになります。 さらに滞納をしてしまうと、年利10.0%の損害遅延金も加算されるので気をつけましょう。
支払に応じない場合は、協会が強制執行までの法的措置をとるため、給料や財産が差し押さえられてしまうこともあります。
延滞日数が増えるほど延滞金も増えていく
では、滞納2ヶ月目から発生する延滞金はどれくらい発生するのでしょうか。
延滞金の利息は奨学金の採用年度や貸与終了年度によって異なります。 2020年3月28日以降は、返還期日の翌日から年利3.0%の割合で延滞日数に応じた延滞金がかかることになっています。
第一種奨学金(無利息)の延滞利息
奨学生に採用された年度 | 2005年4月以降 |
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利息の内容 |
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第二種奨学金(利息つき)の延滞利息
奨学金の振込が終了した年度 |
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利息の内容 |
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例えば、元本が300万円残っている場合、1日当たり246円の延滞金が発生します。
1日単位では大した金額に思わないかもしれませんが、1ヶ月(30日)で7,397円、1年では9万円と雪だるま式に増えていってしまうのが延滞金の怖いところ。
延滞金が発生した場合、以降の返済は延滞金、利息、元本の順にあてられるため、まとまった金額を払わない限り元本を減らすことが難しくなってしまうのです。
滞納する前に「減額返還制度」と「返還期限猶予制度」を使おう
仕事を辞めたときなど、奨学金の返済が難しくなった場合は、毎月の返還額を減らせる「減額返還制度」と返還を延期できる「返還期限猶予制度」が利用できる可能性があります。
どちらも原則的には滞納していないことが条件となりますが、返還が非常に困難な状況であると認められれば延滞者も返還期限猶予制度を使うことができます。
(1)減額返還制度
- 月々の返済金額を2分の1もしくは3分の1に減らすことができる制度。
- 減額した分、返済期間を延長するため、返済総額は変わらない。
- 1年ごとの申請で、最長15年利用できる。
- 年収が325万円以下であることが条件。
(2)返還期限猶予制度
- 奨学金の返済を一定期間ストップできる制度。
- 返済を先延ばしにした分、返済完了も延長となり、返済総額は変わらない。
- 1年ごとの申請で、最長15年利用できる。
- 年収が300万円以下であることが条件。
- 1年ごとの申請で、最長で10年の返還猶予が可能。
奨学金が払えない場合、自己破産は可能か
最悪のケースとして、奨学金の滞納がふくれ上がってしまい、自己破産など債務整理を選ぶ人もいます。
(※)日本学生支援機構によると、2012年度〜2016年度に自己破産の連絡があった件数は1万5,338件。
内訳は、奨学生本人が8,108件(保証機関分が475件)、連帯保証人が5,499件、保証人が1,731件となっています。
自己破産すれば債務が免責になると思っている人もいるかもしれませんが、人的保証の場合は本人が自己破産したとしても、連帯保証人や保証人に返済の義務が残るので、親や親族に迷惑をかけることになります。
機関保証の場合は、日本学生支援機構が保証機関である日本国際教育支援協会に代位弁済を求めることになるので、家族に直接請求が行くことはありません。
いずれにしても、自己破産には住所・氏名が官報に載り、一定期間借入ができなくなるなどのリスクがあるので注意が必要です。
自己破産の前に日本学生支援機構に相談をするようにしましょう。
※日本学生支援機構『奨学金返還者の自己破産に関する報道について』
たまりかけた延滞金を払うにはカードローンという手段も
これまで述べた通り、奨学金の延滞金は延滞している日数に応じてどんどん増えていきます。
返済を再開したとしても、延滞金を加えた金額をまとめて返済しない限り、元本はなかなか減りません。
日々働いているけれど生活が苦しく、奨学金を延滞してしまった場合、一時的な助けとして消費者金融や銀行のカードローンを使う方法があります。
比較的早く現金が手に入り、その使い道は自由というのが、カードローンの大きなメリット。 ただ、利息が気になるという人もいるかもしれません。
消費者金融のカードローンの金利は年3.0%〜18.0%程度、銀行のカードローンの場合は年1.8%~14.6%程度です。
消費者金融のカードローンは銀行のカードローンと比較して金利はやや高めの設定となっていますが、融資までの時間が短く即日融資も可能なところが魅力。
例えば年18.0%の利息で1万円を借りた場合も、利息額は年間で1,800円、1ヶ月で返済すれば150円ほどと考えられます。 さらに、消費者金融のカードローンの多くは、はじめて利用する人を対象に最大30日間の金利が0円になるサービスを行っています。
10万円を超えない範囲の少額融資で、計画的に返済できるのであれば、利用しても損はないでしょう。
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