※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、掲載カードローン各社の営業時間等が変更になっている場合があります。詳細は各社公式サイトをご確認ください。

監修者
ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)
飯田 道子
いいだ みちこ
三菱UFJ銀行カードローン |
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他社借入があるなら総量規制に注意!総量規制の対象・対象外も解説
結論からいえば、他社の借入があっても、新規にカードローンを申し込むことは可能です。
ただし、ここで最も注意しないといけないのが総量規制。これは利用者の「借りすぎ」を防いで多重債務者を出さないよう、貸金業法によって定められているもので、利用者は年収の3分の1を超えての借入をすることができません。
カードローンは消費者金融が運営するものと、銀行が運営するものの大きく2種。この内、貸金業法が適用されているのは消費者金融のカードローン。大手消費者金融であるアコムやプロミスなどはもちろん、中小の消費者金融であっても総量規制を超えて新規でカードローンを申し込むことはできません。
一方、銀行のカードローンは銀行法という別の法律で運営されています。「法律が違うから、総量規制の対象にならない?」と思うかもしれませんが、銀行のカードローンも総量規制の影響があります。近年では、銀行も個人向けのカードローンについては、同じく多重債務者を出さないという観点から、総量規制に準じた自主規制ルールを設けているところも多くなり、より徹底化しています。
消費者金融や銀行に関わらず、カードローンは原則、総量規制を超えてのカードローンは利用できないので、他社で借入をしている人は注意しましょう。
他社借入金があると引っかかりやすい総量規制とは?希望限度額の目安に
総量規制は、上述の通り「借入総額は年収の3分の1まで」と定めたものです。
勘違いしやすいですが、ここでいう借入総額とは、現在借り入れている金額ではありません。現在契約している消費者金融の借入額の合計です。1社ではなく、すでに複数の消費者金融を既に利用している場合はそれらを含めた金額となります。
また「年収」は年収総額のこと。税金や社会保険料などを差し引く前の金額であり、給与では「額面」と呼ばれる年収です。手取りではないことに注意しましょう。
例えば、総年収210万円の場合。カードローンを利用できる限度額は、210万円×1/3=70万円となります。消費者金融A社から50万円を借りていた場合、消費者金融B社に新たにカードローンの申込をするときは、総量規制の上限いっぱいまで借りられたとしても20万円となります。

他社借入のうち総量規制の対象となるものとならないものの違い
総量規制の対象となるのは、実は消費者金融のカードローンだけではありません。カードローン以外にも対象の借入金があると、総量規制で借りられる金額はさらに下がってしまうといます。一方で、総量規制の対象にはならない借入金もあります。
大きな違いは、貸金業法で運営されている金融機関から借りたお金であるかどうか。前述の通り、消費者金融の事業者金融のほか、クレジットカード会社などがこれに含まれます。一方、銀行や信用金庫や信用組合、労働金庫などは含まれません。
ただし、貸金業法で運営される貸金業者であっても、借入金の内容によっては、総量規制の対象にはなりません。
総量規制対象と対象外の借入金
総量規制の対象となる借入 | 総量規制の対象にならない借入 |
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・消費者金融のカードローン ・信販会社のカードローン ・クレジットカードのキャッシング枠 など |
・銀行などのカードローン(ただし自主規制ルールによって制限される場合あり) ・信販会社を通した分割払い(ショッピング・クレジット) ・クレジットカードのショッピング枠 ・消費者金融による法人向けの貸付 など |
<出典>日本貸金業協会ホームページ
ただし、貸金業法の中で運営している金融機関からの借入金であっても、下記の表に当てはまるものであれば規制から除外、または除外される借入金もあります。
総量規制から除外・例外となる貸付
除外貸付 | 総量規制から除外される貸付金 | ・住宅ローン ・自動車ローン ・高額療養費の貸付 ・株式などを担保とする貸付 ・土地・建物などを担保とする貸付(居宅などを除く) ・土地・建物などの売却代金で返済される貸付 など |
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例外貸付 | 利用者の保護に支障のないと見込まれる貸付は例外として認められる。 | ・緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付 ・緊急に必要と認められる資金の貸付(10万円以下など) ・パート主婦等の配偶者への貸付(夫婦合算で年収3分の1以下の貸付) ・個人事業者への貸付 ・新たに事業を営む個人事業者に対する貸付 ・銀行などからの貸付を受けるまでの「つなぎ資金」の貸付 など |
<出典>日本貸金業協会ホームページ
このように、借入金であっても総量規制としてカウントされるものとそうでないものがあります。新規でカードローンを申し込むときは、ご自身の借入金が、いずれに分類されるのか、現状をきちんと確認しておきましょう。
他社借入があるとカードローンの審査に影響あり。不安な人は借入診断を試そう
「総量規制の上限さえ超えなければ必ず借りられる?」と思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。消費者金融では、審査によって申込者の返済能力をチェックされ、妥当と判断した金額までしか貸してはくれません。
返済能力とは具体的に、
- 申込者の収入
- これまでの借入と返済の履歴
- 借入の目的
- 今回申込の借入条件
以上のようなことを総合的に審査され判断されます。
返済能力によっては、総量規制の上限額を下回る借入でも利用限度額を下げられることがありますし、そもそも審査に通らないこともあります。
例えば以下のような場合です。
カードローンの審査に落ちる要因
- 複数の消費者金融を繰り返し利用している
- 一度でも返済を延滞したことがある
- 借入の申込を短期間で頻繁にしている
このようななどの履歴がある場合は、たとえ少額でも「お金に困っているのかもしれない」「期限どおり返済できるかがわからない」と判断され、返済能力は低く見られてしまいます。
他社借入が1、2件あるならば「お借入診断」でチェック
他社借入をしていて、新たに借りられるかどうかが不安な人には、銀行や大手消費者金融のサイトで利用できる借入診断を活用してみましょう。
例えば、三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」にも、公式ホームページに、本審査に入る前に、簡易の審査をしてもらえる「お借入診断」があります
バンクイックの「お借入診断」で入力するのは、次の3つ。
- 年齢
- 性別・独身既婚
- 他社の借入状況
これらを入力すると、すぐさま借入可能性の診断結果が表示されます。ただし、診断結果で「借入可能」と診断されても、確実に審査に通る、というわけではありません。あくまで、審査の目安になります。
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消費者金融の多くもこうしたシミュレーション機能があります。例えば、プロミスでは公式HPにある「お借入シミュレーション」。こちらも3つの入力項目だけで即診断結果を表示してくれます。
- 生年月日
- 年収(税込)
- 現在のお借入れ金額
こちらもあくまで簡易診断なので目安にすぎません。簡易診断は、本審査の結果と異なる場合があることには注意が必要です。
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他社借入件数が3社以上ある人は借り換えも検討
一般的にですが、他社の借入が既に3社以上ある場合は、審査に通りにくいといわれています。
それでもどうしても他社への借入を行いたい、という人はカードローンの借り換えを検討してみてはいかがでしょうか。カードローンの借り換えとは、現在利用しているカードローンの借入金を別のカードローンへ移して借り換えること。複数社を一本に借り換える場合は、おまとめローンという呼び方をする場合もあります。
複数のカードローンを利用している方にとっては、カードローンを1本化することで、返済管理がしやすくなるメリットがあります。また、現在利用しているカードローンよりも利息の小さなところにまとめられれば、返済負担の軽減にもつながります。
会社によっては、こうした借り換えやまとめローン専用のプランを運営しているところもあります。既に3社以上で複数社のカードローンを利用している人は、こうした方法を利用するのも手段です。
他社借入状況の嘘申告は絶対にNG!嘘をついても必ずバレる
たとえ総量規制の範囲内でも、複数のカードローンを利用している最中に、新たなカードローンを申し込んでも、審査に通りにくいのは確かです。カードローン会社の審査にあたってはマイナスポイントになるからです。
しかし「他社借入を黙って申し込めばバレないだろう」と、甘く考えてはいけません。カードローン会社からお金を借りているあなたの個人信用情報は、業界全体で共有されているからです。
カードローン会社などの貸金業者は、利用者の個人信用情報を、指定信用情報機関と呼ばれる別の機関に登録し、共有しています。指定信用情報機関の情報は、審査でも確認されるので、他社の借入状況は必ずバレてしまいます。
個人信用情報とは、下表に示した情報のこと。
貸金業者は、
- 個人向けのローン契約を締結したとき
- 登録した個人信用情報に変更があったとき
これらのタイミングで、指定信用情報機関に個人信用情報を提供しなければなりません。この情報をもとに、利用者ごとの総量規制の適用を確認しているからです。
指定信用情報機関に登録される個人信用情報等
情報の種類 | 項目 |
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本人を識別するための情報 | ・氏名(ふりがな) ・住所 ・生年月日 ・電話番号 ・勤務先の称号または名称 ・運転免許証の番号 ・健康保険証等の本人確認書類の記号番号 ・配偶者貸付の場合には配偶者に関する上記の事項 |
借入の契約内容等 | ・契約年月日 ・貸付の金額 ・貸付の残高 ・元本または利息の支払の遅延の有無 ・総量規制の対象外の契約に該当する場合にはその旨 |
嘘の情報で申し込んでも、信用情報によって必ずバレてしまいます。また、故意に虚偽の申告を行ったと見なされると「この利用者は信用できない」と、審査上さらにマイナスになる可能性もあります。
借入情報や金額は、くれぐれも正しく申告するよう気をつけましょう。